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  • 整形コンサルコム

コロナの加算


こんにちは、コンサルコムです


皆さまのクリニックで、コロナ感染症の検査をされていますか

ご参考までに



コロナ感染症の検査キットを導入すれば

抗原検査が、およそ15分の少ない検査時間で

陰性か陽性の判断結果が可能です。




その際に、算定の仕方についてお知らせします



―保険請求をする際

コロナ疑いのある患者さんを検査した場合


抗原検査料        300点

抗原検査判断料      144点



コロナとインフルエンザ同時検査の場合

               420点

抗原検査判断料        144点



検査結果が陰性の場合に

診断が付かない時は、再度、検査を行います

その際は、月2回まで算定可能です。




院内トリアージをしていれば


院内トリアージ実施料    300点


9月まで、保険請求の適応が出来ます



院内トリアージは、感染症対策を行い

患者さまの動線を予め定めて

飛沫防止対策や、除菌対策を行うことです。


また、駐車場で検査を行った場合も、請求可能です




―陽性であった場合は

ここから公費の扱いになります


検査実施と判断料の一部負担金が、公費の扱いになります

咽頭の採取は、公費外です。



陽性の場合は、投薬は公費になります




―公費の扱い方

公費負担者番号に、医療機関番号を入れます


全国一律の共通コードで、受給者番号を入力します


番号は、9999996


この際に、行政検査との委託契約が必要になります



レセプト請求の際は、適用欄に

検査を必要とした医学的根拠を明記します



従って、初診と検査代は、保険適用の診療請求を行い

それ以降は、公費区分の扱いになります




医療事務は、指導者がいないと

解釈がしにくいために、不慣れ点数は

判断に悩むことがあります。



事務で、通常の医療請求で

公費を入れて2つの区分扱いにする機会は、少ないです




整形外科クリニックで、特別な導入をしなくても

対応できます


患者さまの利便性を図るために

コロナの検査を行い、特例加算の導入をしてみませんか




国が公費とする理由は、感染症の2類として指定しているためです

従って季節性の5類に移行すると、公費の算定はなくなります

一時的に配慮された算定です。





引用

全国保険医団体連合会

新型コロナウイルス感染症対策に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い等の概要

https://hodanren.doc-net.or.jp/wp-content/uploads/2022/08/220729_19ncov_tkri.pdf




Ginza@ 106 (事務)

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