MRさん (4)
- 整形コンサルコム
- 2020年7月27日
- 読了時間: 1分
更新日:2022年9月12日
現況をお伝えします。
2018年、厚労省のガイドラインで、
医薬品の品質、有効性、安全性の
確保の面から規制が強化され、
医薬品が、適正使用されているかという懸念事項があります。
ガイドラインでは、MR(情報提供者)の活動が、
口頭を含む資料等の資材、他
活動要件を全て満たすこと。(略します)
経営陣が、業務上の責務を負うこと。
更に、担当者に、業務記録の作成、資料の保管、
必要があれば、提出することになります。
MRさん5へ
@shirogane29 (医薬品メーカー)
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