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事業主

  • 整形コンサルコム
  • 2020年7月27日
  • 読了時間: 1分

更新日:2020年9月19日

ご存知でしょうが、就業中や通勤途中の事故やケガで

事業主は、労災の対象外です。

理由は、雇用契約をしている労働者に該当しないためです。


従って、診療を休むことは難しいため、

リスクを回避する必要があります。

車両も、身の安全を守るツールになります。

予め、それ以外に保険に加入する等、

リスク分散ください。


任意で、加入する特別加入制度もありますが、

保証内容等、一般の保険と対比し検討ください。




@shirogane 22(労務)

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