事業主
- 整形コンサルコム
- 2020年7月27日
- 読了時間: 1分
更新日:2020年9月19日
ご存知でしょうが、就業中や通勤途中の事故やケガで
事業主は、労災の対象外です。
理由は、雇用契約をしている労働者に該当しないためです。
従って、診療を休むことは難しいため、
リスクを回避する必要があります。
車両も、身の安全を守るツールになります。
予め、それ以外に保険に加入する等、
リスク分散ください。
任意で、加入する特別加入制度もありますが、
保証内容等、一般の保険と対比し検討ください。
@shirogane 22(労務)
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