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診療報酬改定 10/2019

整形コンサルコム

更新日:2020年9月19日

10月より消費税改定に伴い、診療報酬の改定が行われます。

地域包括診療、認知症、小児等は改善が図られます。

整形外科の外来は再診料が些少です。

仕入れのコスト増加分をリカバリーするには至らないです。

私費分の税率改定は、レセコンメーカーにこちらからお願いするこをお忘れなく。

@shirogane 1 (その他)



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春に行う

整形外科は、保険請求をしない医療費の一部が、発生します。 従って、その分は、患者さんに請求をします。医療保険の以外の費用分の見直しを図ることで、収益になります。 先生が、患者さんへ治療をするために生じた費用です。

マイナンバーの逸失利益

整形外科は、痛みの軽減のために、どうしても通院回数が増えます。 一方で、このマイナンバーの加算により、さらに患者負担が生じるために 患者さんは減少します。 患者さんに負担を強いることは、20円の収益よりリハビリ通院など 1人の患者さんの来院の機会を失うことの方が、大きいです。

Myナンバーの不思議

マイナンバー導入の主な目的 2022年9月の時点、49%と普及していない状況です このために、マイナンバーカードの普及をすことが目的です。 社会保障費で、医療費が上昇しています マイナンバーカードの施行で 医療費の抑制をして 医療費を削減する為に導入し ます。

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