2024年秋からのマイナンバーカード保険証の導入に
ついてです。ご参考までに
―マイナンバーカードの目的
2024年、秋から義務化になります。
マイナンバーカードは、社会保障、税、災害対策の目的です。
特に法令、条例に基づいて使用をします。
国民に番号を割り当て国民の各所得を把握して、税や保険料を
公平ししてもらうためです。
例えば、複数の所得がある場合、所得が正しく精査が出来ないためです。
※ 個人情報保護法とは
マイナンバーは、社会保障制度、税制、災害対策など法令、条例により
定められた行政以外で利用することは、出来ないです。
―マイナンバーを導入国
アメリカ、韓国、中国、オランダ、ドイツ、カナダなど
ITリテラシー水準の高い国が導入しています。
―過去の経緯
マイナンバー制度は、国民をID化にすることで、行政のサービスが
受けられるようにする仕組みです。
国民に課せられたID番号は、永久に変わらない個人番号です。
次に、身元保証制度で、顔付きの証明をします。
本人の証明をするもので、印鑑証明などの際に使用します。
3点目は、国民の義務のため、税の負担と社会保障を受けられるように
制度化です。
2007年は、消えた年金問題の経緯があり、情報を共通の番号で管理する
仕組みへ移行しました。
そして、住民基本台帳カードを発行しましたが、約6%と普及に
至りませんでした。
―留意事項
IDカードは、10年で更新をします。(18歳未満は5年)
加えて、カード面の電子証明書の有効期限は、5年になります。
―マイナンバーカードの保険証
2024年 6月 法案後、秋に義務化になります。
2024年 12月 既存の保険証は、廃止されます。
2025年 12月 旧保険証は、使用終了します。
「資格確認書」の交付を受ければ、受診が可能です。
2024年 秋まで発行の場合、1年間の有効期間があります。
2025年 秋からは、最終的にマイナンバーカードの保険証になります。
※ マイナンバーの推進と紐付け
―患者さんの同意の必要
患者さんにとり、プライバシー保護の問題があります。
薬剤や、過去の検診結果について、患者さんが同意をしなければ
過去の受診内容は、データ化はされないです。
―マイナンバーと職業の連携
2024年に、医師、歯科医師、薬剤師、税理士、建築士など
国家資格、各種免許など80の国家資格等が、
社会保障等の分野に於いて、個人と共に国家資格を
有することの追記を行います。
マイナンバー制度と連携して、社会保障の給付に関わるサービス、調整や
手続きをする目的にされます。
『地方公共団体情報システム機構』管轄により、データの共有と連携して
国家資格等管理システムからデータを送ります。
cf
上記の国家資格保有者 1100万人
人口数 1億2400万人 2023年現在
―PS, それ以外の利用 預金口座とマイナンバー
預金口座の意思に基づいて成立
今までは、預金者が、複数の金融機関を持つ場合は、金融機関ごとに
給付等の手続きを行う仕組みでした。 (A,B,C銀行)
2024年 一つの金融機関に、マイナンバーを届けることで『預金保険機構』を
通じて各金融機関へ、特定の個人の識別をします。(A銀行→預金保険機構へ)
これにより、脱税と社会保障の不正受給の防止を図ります。
―2024年の法案成立例
2024年6月 マイナンバーカード保険証の義務化
2024年5月 国家資格利用、個人の職業の申請と把握
2024年5月 スマートフォンにマイナンバー掲載
上記のように、急速に法案が成立しました。
一方で、マイナンバーカードの使用が、当初の利用目的とは全く異なります。
また、有国資格者は、サービス業種ですので、いずれ国の活動に
本業外で必要とされうることも考えます。
また、個人情報保護法に拮抗する問題もあります。
―クリニック
患者さんは、クリニックへ受診する際に、目的と異なる主旨になり
医療現場として扱う場合、対応に負担が多く生じます。
もし、普及を行うなら、対応に時間をかけて患者さんと普及の必要性に
理解を示して、納得する方法が一番、ベストです。
また、患者さんへの対応は、くれぐれも留意を図るよう願います。
―意思決定とプロセスの問題
マイナンバーカードの必要性と認識、共同の理解、リスクの回避や
双方で熟知して、導入するための時間などに
短期間の移行や一連の紐付けの内容に、普及するには問題があります。
弱者救済の観点から 社会保障制度の機能が十分に図れることが
大事です。
参照引用
NHK
デジタル庁
厚生労働省
Ginza @152 (外部環境) 早急なカード普及
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