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整形コンサルコム

早急なマイナンバー活用


2024年秋からのマイナンバーカード保険証の導入に

ついてです。ご参考までに

 

 

―マイナンバーカードの目的

2024年、秋から義務化になります。

 

マイナンバーカードは、社会保障、税、災害対策の目的です。

特に法令、条例に基づいて使用をします。

 

国民に番号を割り当て国民の各所得を把握して、税や保険料を

公平ししてもらうためです。 

例えば、複数の所得がある場合、所得が正しく精査が出来ないためです。

 

 

※    個人情報保護法とは  

マイナンバーは、社会保障制度、税制、災害対策など法令、条例により

定められた行政以外で利用することは、出来ないです。

 

 

―マイナンバーを導入国

アメリカ、韓国、中国、オランダ、ドイツ、カナダなど

ITリテラシー水準の高い国が導入しています。

 

 

―過去の経緯

マイナンバー制度は、国民をID化にすることで、行政のサービスが

受けられるようにする仕組みです。

国民に課せられたID番号は、永久に変わらない個人番号です。

 

 

次に、身元保証制度で、顔付きの証明をします。

本人の証明をするもので、印鑑証明などの際に使用します。

 

 

3点目は、国民の義務のため、税の負担と社会保障を受けられるように

制度化です。

 

 

2007年は、消えた年金問題の経緯があり、情報を共通の番号で管理する

仕組みへ移行しました。

そして、住民基本台帳カードを発行しましたが、約6%と普及に

至りませんでした。

 

 

―留意事項

IDカードは、10年で更新をします。(18歳未満は5年)

加えて、カード面の電子証明書の有効期限は、5年になります。

 

 

―マイナンバーカードの保険証

2024年 6月 法案後、秋に義務化になります。

2024年 12月 既存の保険証は、廃止されます。

2025年 12月 旧保険証は、使用終了します。

 

「資格確認書」の交付を受ければ、受診が可能です。

2024年 秋まで発行の場合、1年間の有効期間があります。

2025年 秋からは、最終的にマイナンバーカードの保険証になります。

 

 

 

※    マイナンバーの推進と紐付け

 

―患者さんの同意の必要

患者さんにとり、プライバシー保護の問題があります。

薬剤や、過去の検診結果について、患者さんが同意をしなければ

過去の受診内容は、データ化はされないです。

 

 

 

―マイナンバーと職業の連携

2024年に、医師、歯科医師、薬剤師、税理士、建築士など

国家資格、各種免許など80の国家資格等が、

社会保障等の分野に於いて、個人と共に国家資格を

有することの追記を行います。

 

マイナンバー制度と連携して、社会保障の給付に関わるサービス、調整や

手続きをする目的にされます。

 

『地方公共団体情報システム機構』管轄により、データの共有と連携して

国家資格等管理システムからデータを送ります。

 

 

cf

上記の国家資格保有者   1100万人

人口数      1億2400万人     2023年現在

 

 

 

―PS, それ以外の利用 預金口座とマイナンバー

預金口座の意思に基づいて成立

今までは、預金者が、複数の金融機関を持つ場合は、金融機関ごとに

給付等の手続きを行う仕組みでした。 (A,B,C銀行)

 

2024年 一つの金融機関に、マイナンバーを届けることで『預金保険機構』を

通じて各金融機関へ、特定の個人の識別をします。(A銀行→預金保険機構へ)

これにより、脱税と社会保障の不正受給の防止を図ります。

 

 

―2024年の法案成立例

2024年6月  マイナンバーカード保険証の義務化

2024年5月  国家資格利用、個人の職業の申請と把握

2024年5月  スマートフォンにマイナンバー掲載

 

上記のように、急速に法案が成立しました。

一方で、マイナンバーカードの使用が、当初の利用目的とは全く異なります。

 

また、有国資格者は、サービス業種ですので、いずれ国の活動に

本業外で必要とされうることも考えます。

 

また、個人情報保護法に拮抗する問題もあります。

 


―クリニック

患者さんは、クリニックへ受診する際に、目的と異なる主旨になり

医療現場として扱う場合、対応に負担が多く生じます。

 

もし、普及を行うなら、対応に時間をかけて患者さんと普及の必要性に

理解を示して、納得する方法が一番、ベストです。

また、患者さんへの対応は、くれぐれも留意を図るよう願います。

 

 

 

―意思決定とプロセスの問題

マイナンバーカードの必要性と認識、共同の理解、リスクの回避や

双方で熟知して、導入するための時間などに

短期間の移行や一連の紐付けの内容に、普及するには問題があります。

 

 

弱者救済の観点から 社会保障制度の機能が十分に図れることが

大事です。

 

 

 

 

参照引用

NHK

デジタル庁

厚生労働省

 

 

 

Ginza @152 (外部環境) 早急なカード普及

 

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