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コロナ加算

整形コンサルコム

この春、整形外科クリニックの外来で、コロナ関連の算定可能な医療点数があります。

今期は、事務改定の年度に該当しないため、情報の一つとして

ご参照にしてお役だてください。



感染症予防の定義

診療等において、特に必要な感染予防策を行う。

飛沫予防策や接触予防策を行う際に

感染防止に十分配慮し患者さんへ診療等を実施すること。



院内感染対策の仕方

A職員

医療スタッフは、接触予防策、飛沫予防策としてゴーグル、フェイスシールドを着用し

また、マスク、手袋、長袖ガウン、帽子などを着用する。


B 換気

十分な換気が行えれば良い。

X 線やCT 室を使用の場合、可能ならその日の最後に換気を行う。

30 分程度の換気をすることで、二次感染のリスクは低下する。


C 環境整備

ナースコール、テーブル、ベッド、柵、枕台など患者さんと接触部分は

アルコールや、抗ウイルス作用の消毒剤で清拭消毒を行う。


聴診器、体温計、血圧計などの医療機器は、個人の使用ごとに清拭消毒を行う。

患者さんに使用した検査室 (X 線やCT 撮影室など)患者さんと接触した場所

あるいは、患者さんの検体を扱った後に、検査機器やその周囲の清拭消毒を行う。


D 廃棄物

COVID-19 の患者さん、(疑い症例を含む)から排出された廃棄物は

感染性廃棄物として廃棄する。

廃棄する際は、廃棄物容器の表面をアルコールや抗ウイルスの消毒剤のクロスで

清拭消毒すること。

事前に廃棄業者へ確認しておくことが望ましい。



✔︎事務算定の仕方


R3年4月から、緊急事態の判断で、特例対応によりコロナ加算の導入が行われました。



初診、再診「医科外来等感染症対策実施加算」  1回5点   

入院した場合は、「入院感染症対策実施加算」   1日10点  

加算が明示されました。 

上記の「特別に必要な感染予防策」を行っている場合、算定は可能です。



外来診療で、新型コロナウイルス感染症の疑い患者に、

必要な感染予防策を行った場合、院内トリアージ実施料 300点

加算する。

これは、コロナ感染症の患者さんを、通常の患者さんとは別にして

診療や、診察ルートの区別がされている場合です。



小児は、6歳未満の乳幼児診療に対して

小児の感染予防策を実施している場合、初診、再診料 100点

加算になります。

R3年10月以降は、50点(今後の感染状況や地域を踏まえての対応になります)


✔︎「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)」対策を行う。

✔︎ 感染症の予防策の診療指針は、上記A〜Dのことです。

✔︎ 感染症予防対策の説明をし、保護者に同意を得ること。



医療崩壊で、感染リスクが高まりますが、一人当たり5点のアップになります。

未だ、ご対応されていないクリニックは、レセコンメーカー等へ

一律に加算が入るよう願うと、都度のコロナ加算の入力が不要です。


感染症予防対策の実施をし、算定可能な項目がありましたら

取り忘れないようご検討ください。

整形外科には、全員一律の導入により喜ばしい解釈です。




参照先

日本医師会

https://www.med.or.jp/nichiionline/article/009936.html


感染症予防対策

国立医療研究センター

一部引用






@Shirogne 76(事務)

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春に行う

整形外科は、保険請求をしない医療費の一部が、発生します。 従って、その分は、患者さんに請求をします。医療保険の以外の費用分の見直しを図ることで、収益になります。 先生が、患者さんへ治療をするために生じた費用です。

マイナンバーの逸失利益

整形外科は、痛みの軽減のために、どうしても通院回数が増えます。 一方で、このマイナンバーの加算により、さらに患者負担が生じるために 患者さんは減少します。 患者さんに負担を強いることは、20円の収益よりリハビリ通院など 1人の患者さんの来院の機会を失うことの方が、大きいです。

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