この春、整形外科クリニックの外来で、コロナ関連の算定可能な医療点数があります。
今期は、事務改定の年度に該当しないため、情報の一つとして
ご参照にしてお役だてください。
感染症予防の定義
診療等において、特に必要な感染予防策を行う。
飛沫予防策や接触予防策を行う際に
感染防止に十分配慮し患者さんへ診療等を実施すること。
院内感染対策の仕方
A職員
医療スタッフは、接触予防策、飛沫予防策としてゴーグル、フェイスシールドを着用し
また、マスク、手袋、長袖ガウン、帽子などを着用する。
B 換気
十分な換気が行えれば良い。
X 線やCT 室を使用の場合、可能ならその日の最後に換気を行う。
30 分程度の換気をすることで、二次感染のリスクは低下する。
C 環境整備
ナースコール、テーブル、ベッド、柵、枕台など患者さんと接触部分は
アルコールや、抗ウイルス作用の消毒剤で清拭消毒を行う。
聴診器、体温計、血圧計などの医療機器は、個人の使用ごとに清拭消毒を行う。
患者さんに使用した検査室 (X 線やCT 撮影室など)患者さんと接触した場所
あるいは、患者さんの検体を扱った後に、検査機器やその周囲の清拭消毒を行う。
D 廃棄物
COVID-19 の患者さん、(疑い症例を含む)から排出された廃棄物は
感染性廃棄物として廃棄する。
廃棄する際は、廃棄物容器の表面をアルコールや抗ウイルスの消毒剤のクロスで
清拭消毒すること。
事前に廃棄業者へ確認しておくことが望ましい。
✔︎事務算定の仕方
R3年4月から、緊急事態の判断で、特例対応によりコロナ加算の導入が行われました。
初診、再診「医科外来等感染症対策実施加算」 1回5点
入院した場合は、「入院感染症対策実施加算」 1日10点
加算が明示されました。
上記の「特別に必要な感染予防策」を行っている場合、算定は可能です。
外来診療で、新型コロナウイルス感染症の疑い患者に、
必要な感染予防策を行った場合、院内トリアージ実施料 300点
加算する。
これは、コロナ感染症の患者さんを、通常の患者さんとは別にして
診療や、診察ルートの区別がされている場合です。
小児は、6歳未満の乳幼児診療に対して
小児の感染予防策を実施している場合、初診、再診料 100点
加算になります。
R3年10月以降は、50点(今後の感染状況や地域を踏まえての対応になります)
✔︎「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)」対策を行う。
✔︎ 感染症の予防策の診療指針は、上記A〜Dのことです。
✔︎ 感染症予防対策の説明をし、保護者に同意を得ること。
医療崩壊で、感染リスクが高まりますが、一人当たり5点のアップになります。
未だ、ご対応されていないクリニックは、レセコンメーカー等へ
一律に加算が入るよう願うと、都度のコロナ加算の入力が不要です。
感染症予防対策の実施をし、算定可能な項目がありましたら
取り忘れないようご検討ください。
整形外科には、全員一律の導入により喜ばしい解釈です。
参照先
日本医師会
https://www.med.or.jp/nichiionline/article/009936.html
感染症予防対策
国立医療研究センター
一部引用
@Shirogne 76(事務)
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